組合員に下記の異動があった場合は、土地改良法第43条(組合員の資格得喪の通知義務)により、変更通知をして頂くことになっていますので、よろしくお願い致します。
1.組合員が死亡した場合
2.組合員が農地(田)の取得または喪失した場合、農地(田)の譲与、売買、貸借等異動した場合
3.農業者年金の受給による経営移譲の場合
農業委員会に届出済、あるいは登記の完了により土地改良区の土地台帳も加除されるとお考えの方も多いようですが、土地改良区の台帳は、組合員からの異動通知によって加除されることになっています。そのため、他人に売却されても本人から通知がなければ、そのまま賦課されますので、異動がありましたら必ず届け出て下さい。
なお、農地を異動した場合、旧組合員に未納金がある場合は、新組合員に未納金の納入義務(土地改良法第42条)が生じますので、納め忘れがないようにご注意下さい。
以上2件については、その都度、若しくは賦課基準が4月1日現在のため、毎年3月中旬までに土地改良区に届け出て下さい。
農地法第4条・第5条による農地転用。田から畑に地目を変更したとき及び、公共事業による用地(道路等)に潰れた水田は地区除外の決済が必要になります。これは県営事業で造成した頭首工、水路、藤倉ダム等の経常的な維持管理事業費に対し、負担して頂くもので、残った組合員が負担増にならないように定めた地区除外等処理規程に基づくものです。
令和6年度地区除外決済金は、10アール当り35,600円(1㎡当り35.6円)です。なお、組合員の負担軽減のため、運用として水田を農地以外の地目に変更しない場合は、令和6年度の組合費と同額とし、
10アール当たり5,200円とします。
なお、農地以外への地目変更を伴わない除外の後、農地以外へ地目を変更する場合は、当該年度との差額を負担するものとします。(決済金及び組合費は年度により変動する場合があります。)
手続きされませんと旧面積で賦課されますので、充分ご注意下さい。
畑かんに加入されている方は、監視員が巡視しても許可証がないと無断使用と見なされることがありますので、灌水するときは、必ず許可証を畑に提示するか、ポンプ等に木札を付けて下さい。
なお、許可証の再発行には手数料が500円、木札は無料です。詳細は土地改良区までお問い合わせ下さい。
新規に畑かんに加入する場合は、「畑かん」に新たに加入した土地につき、定款第31条第2項の規 定により、加入金として加入面積10aまでは1,000円、10a を越える分について1a増す毎に100円を徴収するものとします。
本土地改良区組合費を次のとおり賦課徴収致しますので、納期厳守の上、よろしくお願い致します。
1.賦課基準:全地域、令和6年4月1日現在、基準面積とする
2.賦課率:田=10アール当たり 5,200円
:畑=10アール当たり 1,900円
3.徴収期日:前期=田2,600円 畑950円 ※納期限 令和6年5月31日
後期=田2,600円 畑950円 ※納期限 令和6年12月2日
4.徴収方法:ふくしま未来農業協同組合飯坂支店、伊達市、桑折町、国見町へ徴収委任する
5.過怠金徴収方法:定款の定めるところによる
※口座引き落としが出来なかった場合、納付書により、金融機関、役場窓口で入金をお願いします。納付書は、土地改良区で作成しますので、土地改良区までお問合せ下さい
土地改良区の組合費賦課金は、取扱金融機関での便利で確実な自動口座振替を実施しておりますので、まだ申込みされていない方は、土地改良区にお問合せ下さい。
土地改良区は、組合員の皆様が運営します。しかし、人数が多い場合、総会の開催も難しいため、総代により開催する総代会に替えることが出来るよう、土地改良法に定められています。
伊達西根堰土地改良区では、年2回、10月と2月に総代会を開催します。また、理事会を年6回開催し、運営について協議、決定しています。
本土地改良区の総代選挙区は、11選挙区、役員は3選挙区です。
平成26に、組合員数の減少や、土地改良区財政改善の一環とし組織された「総代、役員定数検討委員会」により現在の定数になりました。
土地改良区では、西根堰の水質検査を定期的に実施しています。検査の結果は、「水土里ネット西根堰たより」に掲載しています。
なお、検査は下記の内容で実施しています。
基準日:8月23日(降雨等の影響が大きい場合は順延します)
検査数・場所:上堰用水路4箇所、下堰用水路3箇所 計7箇所
上堰(上堰頭首工、桑折町、国見町、伊達市梁川町)
下堰(下堰頭首工、桑折町2箇所)
検査内容:PH、DO、BOD、SS、T-N
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