土地改良施設 使用申請について
本来、土地改良が管理する用水路等は、農業用施設として営農のために利用されます。しかし市街化の進展や生活様式の変革におより、本来の農業利用だけではなく、開発行為に伴う事業排水、生活排水等の非農業利用にも供していかざるを得ない状況となり、土地改良区では、農業用としての機能を確保しながら他目的使用として非農業利用を認めています。
そのため、土地改良施設の使用許可を必要とする場合、使用規程の定めにより、使用申請をお願いします。
土地改良施設の使用の場合、申請が必要です。
・住宅の新築、改修による浄化槽の設置、入れ替え
・住宅からの雑排水等の排水のための配管接続等
・宅地への進入のための橋梁新設、架け替え、拡幅
・水道管の新設、架け替え
・その他、土地改良施設の使用に係る申請
※仮設橋等、一時的な使用においても申請が必要です
※開発行為による、排水同意等についても申請を受付ます
申請内容により、申請手数料及び使用料が必要となりますので下記資料をダウンロードして、ご確認ください。また、詳細については、お問い合わせください
規程により、許可出来ない場合、又は許可の取り消しとなる場合があります
なお、使用条件が変更となった場合は、変更の届出が必要です
※申請書は、正副あわせて、2部提出願います。許可証に1部を添付して交付します
土地改良区の管理する用水路は、土地改良事業により造成された土地改良財産として、土地改良区が所有・管理していますが、用地(土地)は、一部を除いて、法定外公共物であり、国より払い下げを受け、関係市町が所有しています。
そのため、土地改良区の申請の他、市町への協議・申請が必要な場合があります。また、土地の境界確認・立会は、土地改良区の所有地以外は、土地所有者の市町になります。
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から