水利使用
農業用水の水利権
農業用水の水利権は、以下の2種類となります。
・河川法に基づき許可された農業の水利権(流水占用権)は、概ね10年に1回、その必要量の見直しが行われる。
・慣行水利権は、旧河川法施行以前から現に水利使用しているもので、許可を受けたものとみなすとされたもの。
西根堰の水利権は、慣行水利権でしたが、現在は、許可された水利権になっています。
なお、水利権は、河川の流水を利用する権利ですが、そのための施設の使用(土地の占用)や補修工事においても許可が必要となります。
水利使用について(重要)
水利権により土地改良区の取水量が増水出来るのは、5月1日からです。また1年間に取水出来る総量も決められています。
上流から末端まで行き渡るよう適切な調整と節水にご協力をお願いします。
配水計画
令和6年度の配水計画は、以下のとおりです。
配水計画は、水利権により定められた、水利使用規則に基づく計画です。
水利権の許可は、かんがい用水の場合、10年間です。そのため、許可期間内に農地の減少があった場合、面積の減に伴い用水量も減少となるため、計算し直して申請します。
更新の申請は、水利権者である、土地改良区が申請しますが、許可期限の2年前から作業を始めます。
今は使用されていない「工業用水」
以前は、上堰頭首工から合口取水されていました
水利権許可に関する標識(上堰頭首工管理室)
許可年月日:平成30年5月25日
許可期限 :令和 9年3月31日
土地改良区では、西根堰の水質調査を定期的に実施しています。結果は、「水土里ネット西根堰たより」に掲載しています。
なお、調査は下記の内容で実施しています。
基準日:8月23日(降雨等の影響が大きい場合は順延します)
検査数・場所:上堰用水路4箇所、下堰用水路3箇所 計7箇所
上堰(上堰頭首工、桑折町、国見町、伊達市梁川町)
下堰(下堰頭首工、桑折町2箇所)
検査内容:PH、DO、BOD、SS、T-N
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